皆さんこんにちは!
OJTA事務局の槻です。
今回は学術担当理事の高坂理事より「対診」についてのご紹介です。
普段、あまり聞かないフレーズですのでこの機会にぜひ知識として取り入れてみてはいかがでしょうか。では宜しくお願いします。
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こんにちは
学術担当理事の高坂です。
今回は、「対診」と言う文言について触れていきます。
皆さんは、この文言についてどのようなイメージを持っておられますか?
「骨折や脱臼に対する柔道整復師の応急処置後の診察依頼」や「2回目以降の施術の同意を得るためのやりとり」や「柔道整復師の業務範囲外の疾患や治療に対する医者への紹介等の手続き」などが、お持ちのイメージではないでしょうか?
実はこの文言に関しては、2010年度の診療報酬改定で明確化されています。
抜粋しますと、「疾病等で保険医療機関に入院中の患者について、標榜していない診療科目医師による診療が必要と判断される時、担当医師の依頼により、別の医療機関から入院先に出向いて、保険診療を行うこと」と規定されています。
例えば、眼科で入院中の患者が腹痛を起こし、内科医を呼ぶケースなどが相当するのではないでしょうか?我々が、従来使っていた意味合いとは、全く別物と言うことがわかりますね。
では、今後はどのような用語を用いるべきか。
例えば、「ご診察依頼」「ご高診依頼」と言う文言を使っていくところが良いかと思います
相当に業界の中で馴染んでしまっている文言なので、つい口にしてしまうことがあるかと思いますが、少しずつ変えていくことができる様、心がけたいですね。
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高坂理事、ありがとうございました。